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医科の個別指導の厚生局の指摘事項(精神科専門療法・処置)をご説明します。個別指導と監査は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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10 個別指導の指摘事項(10):精神科専門療法、処置

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている個別指導のコラムです。

ここでは、厚生労働省が作成した医科の指導講評でのチェックリスト(精神科専門療法・処置)をご説明します。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた医科指導講評セット(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正をしています。

 指導監査のコラム

1  個別指導と監査の上手な対応法

精神科専門療法、処置の個別指導


 1 精神科専門療法

□(1)入院精神療法(Ⅰ)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・精神保健指定医以外の医師が実施している。
 □・精神療法を行った時間が30分未満である。
 □・診療録への[ 実施時間 ・ 診療の要点 ]の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
 □・
□(2)入院精神療法(Ⅱ)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・診療録への要点の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
 □・
□(3)通院・在宅精神療法について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・診療録への[ 当該診療に要した時間 ・ 診療の要点 ]の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
 □・(平成28年度改定より)1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、患者等に対して当該投与により見込む効果及び特に留意する副作用等について[ 説明していない ・ 説明した内容及び患者等の受け止めを診療録に記載していない ]にもかかわらず、所定点数の100分の50に相当する点数により算定していない。
 □・(平成28年度改定より)1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、[ 服薬状況を患者等から聴取していない ・ 患者から聴取した服薬状況を診療録に記載していない ]にもかかわらず、所定点数の100分の50に相当する点数により算定していない。
 □・
□(4)(その他の)精神科専門療法について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・標準型精神分析療法について、診療録への[ 診療の要点 ・ 診療時間 ]の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
 □・心身医学療法について、診療録への要点の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
 □・入院集団精神療法について、要点の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
 □・精神科作業療法について、要点の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
 □・抗精神病特定薬剤治療指導管理料[ 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料 ・ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 ]について、診療録への[ 治療計画 ・ 指導内容の要点 ]の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
 □・

 2 処置

□処置料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・[ 創傷処置 ・ 熱傷処置 ・ 皮膚科軟膏処置 ・ ]を算定しているものについて、処置した範囲を診療録等に記載していない。
 □・実際に[ 創傷処置 ・ 熱傷処置 ・ 皮膚科軟膏処置 ・ ]を実施した範囲と異なる範囲の区分で算定している。
  □(例: 点で請求するべきものについて 点で算定している)
 □・人工腎臓
  □・区分を誤って算定している。本来( )で算定すべきものについて、( )で算定している。
  □・継続して血液透析を実施する必要のない緊急透析の患者に対して導入期加算を算定している。
  □・著しく人工腎臓が困難な障害者等に該当しない患者に対して障害者等加算を算定している。
  □・
 □・[ 血漿交換療法 ・ 吸着式血液浄化法 ]
  □・適応外の患者に実施したものについて算定している。
   □(例 )
  □・
 □・通常の導尿(基本診療料に含まれるもの)について、導尿(尿道拡張を要するもの)として算定している。
 □・(平成28年度改定より)硬膜外自家血注入について、関係学会の定める脳脊髄液漏出症の画像診断基準に基づき、脳脊髄液漏出症として「確実」又は「確定」と診断されたものに該当しないにもかかわらず、算定している。
 □・


個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。


指導監査のコラム


指導監査のコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営、臨床にご活用下さい。

 個別指導のチェックリストのコラム

1  個別指導の指摘事項(1):講評、保険医療機関の特徴的事項
2  個別指導の指摘事項(2):カルテ
3  個別指導の指摘事項(3):傷病名
4  個別指導の指摘事項(4):初診料 再診料 入院料 入院基本料
5  個別指導の指摘事項(5):特定疾患治療管理料 診療情報提供料
6  個別指導の指摘事項(6):在宅医療
7  個別指導の指摘事項(7):検査、画像診断、病理診断
8  個別指導の指摘事項(8):投薬、注射
9  個別指導の指摘事項(9):リハビリテーション
10 個別指導の指摘事項(10):精神科専門療法、処置
11 個別指導の指摘事項(11):手術、麻酔、放射線治療
12 個別指導の指摘事項(12):薬剤
13 個別指導の指摘事項(13):看護、食事、寝具、設備
14 個別指導の指摘事項(14):請求事務(診療録等)
15 個別指導の指摘事項(15):請求事務(医学管理、在宅医療)
16 個別指導の指摘事項(16):請求事務(検査、投薬等)
17 個別指導の指摘事項(17):請求事務(処置、手術、麻酔等)
18 個別指導の指摘事項(18):保険外併用療養費
19 個別指導の指摘事項(19):一部負担金、保険外負担
20 個別指導の指摘事項(20):包括評価と診断群分類
21 個別指導の指摘事項(21):診療報酬の自主返還
22 個別指導の指摘事項(22):指導での診療報酬の自主返還

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

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